後期高齢者医療保険料は、1人当たりいくらと決められる「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」とを合計して、個人単位で計算されます。
また、この「均等割額」と「所得割額」は2年に一度見直されます。
令和6・7年度の保険料率が、沖縄県後期高齢者医療広域連合にて次のとおり改定されました。
※賦課限度額の引き上げは、令和6年3月31日時点で75歳以上の方及び令和7年3月31日以前の障害認定による加入者を対象に令和6年度は73万円、令和7年度は80万円と段階的に実施されます。
後期高齢者の医療費は、皆様に納めていただく後期高齢者医療保険料(約1割)のほか、若い世代が負担する支援金(約4割)や公費(約5割)でまかなわれています。
今回の見直しでは、後期高齢者の増加により医療費の増加が見込まれることや、医療保険制度改革(皆様を支えている若い世代の負担上昇を抑制するための高齢者負担割合の見直しや出産育児一時金の一部を支援する仕組みの導入等)の影響を踏まえ、保険料率が改定されました。
お問い合わせ:保健衛生課後期高齢者医療担当
【電話】936-1234(内線2414)
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