■令和6年度の所得が限度額を下回る場合、改めて申請を行わないと受給できません!
令和4年10月支給分から、児童の監護養育している方で生計維持の高い方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。(資格消滅となり、児童の年齢を問わず、0円になります。)
令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要となります。所得上限額を下回った事実を知った日から15日以内に認知請求書を提出してください。
提出が遅れると遡って支給ができない場合がありますのでお早めに提出をお願いします。
※市町村課税通知書等で所得の確認をお願いいたします。
◇所得上限限度額
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等ではない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除等を控除した後の所得額で所得上限を確認します。
お問い合わせ:子ども家庭課子育て支援係
【電話】936-1234(内線2310)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>