■8月に保険証の切り替えがあります。
現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証の有効期限は令和6年7月31日です。
保険料の未納がない方には、被保険者証を7月末までに簡易書留で郵送いたします。
8月からは、医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示してください。被保険者証が届いたら、住所・氏名等をご確認ください。
・被保険者証の色(ピンク)の変更はありません
■「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付申請ができます
住民税非課税世帯(低所得区分I・II)に該当する方は、申請により医療機関での支払いを自己負担限度額にとどめたり、入院時の食事代を減額するための「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)の交付を受けることができます。
また、自己負担割合が3割の方で現役並み区分I・IIに該当する方は、申請により医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までとするための「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
交付を受けられる対象かどうかはお電話でも確認できますので、来庁前に保健衛生課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。
▽過去に申請を行ったことのある方
再申請の手続は不要です。令和6年度も交付の対象となる方は、被保険者証と同封して郵送いたします。同一世帯に未申告の方がいる場合は、所得区分の判定ができないため、交付できません。
▽長期入院されている方
低所得「区分II」の減額認定証をお持ちの方で、過去1年間に90日を超える入院をされている場合、入院日数の確認できる領収書等を持参されて申請すると、食事代がさらに減額されます。
お問い合わせ:保健衛生課国民健康保険係
【電話】936-1234(内線2414)
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