「重度心身障害者(児)医療費助成制度」とは、心身に重度の障がいがある方に対して、保険診療により支払った医療費の一部を助成する制度です。
1.助成対象者
「北谷町に住民票の登録がある方」または「本町の決定を受けて施設に入所されている方」で次のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1・2級をお持ちの方
(2)療育手帳A1・A2をお持ちの方
2.助成対象の制限
次のいずれかに該当する場合、助成を受けることができません。
(1)生活保護を受けている方
(2)その他国の制度により、医療費助成を受けることができる方
(3)本人や扶養義務者、世帯員などが所得制限の基準を超える場合
3.助成の範囲
健康保険の適用される医療費の自己負担額が助成の対象です。
※国や市町村等による医療費の給付(高額療養費、付加給付金など)を受けた場合、給付額を控除した額が助成の対象です。
※健康保険が適用されない費用(往診時の車賃、容器代、差額ベッド代、歯科の特殊な治療の費用、介護保険サービスなどの自己負担額)は助成対象外です。
4.資格認定申請に必要なもの
(1)身体障害者手帳、または療育手帳
(2)健康保険証
(3)預金通帳(本人名義)
(4)印鑑(認印可)
5.申請先
北谷町役場1階 福祉課窓口
6.助成方法
(1)自動償還払い
沖縄県内の協力医療機関で受診した場合、医療機関窓口にて「健康保険証」と「受給資格証」を掲示し、医療費をお支払いください。後日、指定の口座に助成額が振り込まれます。
(2)償還払い
協力医療機関以外(県外の医療機関など)で受診した場合、医療費をお支払い後、「医療費の領収書(原本)」、「健康保険証」、「受給者証」を持参して、福祉課窓口で支給申請をしてください。
※支給申請は、診療月の翌月から1年以内が有効です。
(例:令和6年8月診療分の場合→令和6年9月~令和7年8月までが有効)
7.受給資格証の更新手続き
現在、重度心身障害者(児)医療費助成制度による助成を受けている方のうち、引き続き受給資格のある方については、7月に受給資格証を郵送しています。
お問い合わせ:福祉課 障害福祉係
【電話】936-1234(内線2126)
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