次世代育成支援の観点から国民年金加入者が出産された際、産前産後の保険料が免除される制度があります。
●国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
例:9月出産の場合…8月~11月分が免除
なお、多胎妊娠(双子など)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
●対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で、平成31年2月1日以降に出産された方
●申請方法
出産予定日の6か月前から届出ができます。
添付書類については、下記一覧のいずれかをご準備ください。
お問い合わせ:
住民課 国民年金担当【電話】936-1234(内線2215、2216)
コザ年金事務所【電話】933-2267
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