■令和6年10月分から支給対象の拡大、多子加算が増額されました
児童手当法が改正され、令和6年10月から制度内容が変わりました。
法改正後の対象となる方のうち、状況により、申請が必要な場合がございます。
申請が必要と思われる方には令和6年9月に通知を発送しております。まだ申請がお済みでない方はお早めにお手続きください。
また、手当の受給対象と思われる方で通知が届いていない方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
申請期限:3月31日(月)まで〔※必着〕
★注意:上記期日を過ぎると令和6年10月分~令和7年3月分の手当が受給できなくなります。
申請が必要な方:
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している者
(2)制度改正前の所得限度額超過により支給対象外であった者
(3)18歳年度末~22歳年度末(大学生年代)の子を含めると養育している児童が3名以上いる者
(4)現在、児童手当を受給しており、支給要件児童として認定されていない(北谷町から児童手当等を受給したことがない)高校生年代の児童がいる者
申請場所:北谷町役場1階 子ども家庭課
※郵送、ぴったりサービスによる電子申請も可能です。
〈改正内容〉
お問い合わせ:子ども家庭課 子育て支援係
【電話】936-1234(内線:2313、2310)
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