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北谷町内にお墓を建設する(取り壊す)場合及びお墓の適正管理について

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沖縄県北谷町

●墓地を建設する(取り壊す)場合について
墓地、埋葬等に関する法律では、個人による墓地の経営(自己所有の土地を利用し、自己又は親族のためお墓を設置、管理すること)は、原則として認められていません。
しかし、沖縄県では、他県とは歴史的、文化的背景が大きく異なることもあって、個人でお墓の購入や設置が認められてきた経緯があり、北谷町においても同様の状況にあります。
個人墓地の設置を無計画に続けることは、住環境への影響や、土地利用を進める上で課題となるため、墓地の経営の適正化及び墓地と周辺環境との調和を図ることを目的として、「北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例」を施行しています。
当該条例に基づき、北谷町内においてお墓の建設や建替え、購入などを予定されている方は、北谷町長の許可が必要ですので、必ず事前に下記の問い合わせ先に相談し、手続を行ってください(お墓を取り壊す場合なども同様に、墓地の廃止許可が必要となります)。

●墓地の適正管理について
全国的に無縁墓が増加しており、管理されないことによる墓地の荒廃や周辺環境への影響が問題となっています。お墓を継ぐ人がいない場合に、「墓じまい」をする方も増えていますので、お墓の適正管理について、町民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ:保健衛生課 環境衛生係(北谷町保健相談センター)
【電話】982-7033

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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