■1月は町県民税の納期(第四期)です
納期限:1月31日(金)
※納付書は期限が過ぎてしまうと使用できません。
お問い合わせ:税務課 納税係
【電話】936-1234(内線1630)
■北谷町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業について
北谷町では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度または中等度の聴覚障害がある児童に対して補聴器購入・修理費用の一部を助成しております。なお、助成にあたっては事前(購入や修理を行う前)の申請が必要です。
対象者:次の要件をすべて満たす方
・町内在住の18歳未満の児童(申請日時点の年齢)
・いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
・補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師から判断されている方
※他の法令等の規定による給付が受けられる場合は対象外です。
助成には一定の基準がありますので、詳しくは町公式ホームページをご確認いただくか、北谷町役場福祉課までお問合せください。
お問い合わせ:福祉課 障害福祉係
【電話】936-1234(内線2126)
■介護保険の要支援・要介護認定を受けている皆様へ
◇障害者控除対象者認定書の発行について
障害者手帳(身体、精神)や療育手帳をお持ちでない方でも、市町村長の認定を受けた場合には、障害者控除として所定の金額を所得から控除することができます。「障害者控除対象者認定書」の発行をご希望の方はお問い合わせください。
受付開始:1月27日(月)(令和6年12月31日を基準日とする)
受付場所:福祉課 高齢者福祉係
※すでに障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、その手帳を提示することにより控除が受けられますので、「障害者控除対象者認定書」の発行申請の必要はありません。
※「障害者控除対象者認定書」は、所得の控除にご利用いただくためのものです。障害者手帳の代わりになるものではありません。
◇おむつ代の医療費控除について
下記対象者については、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりとして、市町村長が要介護認定に係る主治医意見書の「寝たきり度」と「尿失禁の発生可能性」の内容を確認した書類を発行することにより、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
「おむつ代の医療費控除に係る書類」の発行をご希望の方はお問い合わせください。
対象者:おむつ代に係る費用の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
受付場所:福祉課 高齢者福祉係
※1年目(初めて控除を受ける方)は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
お問い合わせ:福祉課 高齢者福祉係
【電話】936-1234(内線2134)
■「道路施設の老朽化対策」パネル展の開催
1972年の本土復帰後に集中的に整備された道路施設は、急速に高齢化が進むことが確実で、老朽化対策は喫緊の課題となっています。
道路施設は、国民の共有資産であり、少しでも長く使えるように、きめ細かい点検と修繕を行って次世代へ引き継いでいくことが必要です。
多くの道路インフラを管理する地方公共団体は、予算・人員・技術の面で課題を抱えています。
沖縄県道路メンテナンス会議では、道路インフラの現状を広く皆様にご紹介することを目的に「道路施設の老朽化対策」のパネル展を開催します。
〔構成員〕沖縄総合事務局(開発建設部、国道事務所)、地方公共団体(沖縄県、41市町村)、(公財)沖縄県建設技術センター、西日本高速道路(株)九州支社沖縄高速道路事務所等
日時:1月27日(月)〜1月31日(金)9時〜17時
場所:町民ギャラリー(一階ロビー)
お問い合わせ:土木課 道路係
【電話】936-1234(内線3211)
■消費生活相談室
消費生活相談室では、暮らしにおける商品・サービスの契約に関するトラブルなどについての相談を受け付けており、消費生活相談員が消費生活に関する問題解決へのお手伝いをしています。(事業者は受付できません。)
相談は無料で、予約不可となっております。また、プライバシーは厳守されますので、お困りの際は、お気軽に相談室へお越しください。
開設日時:毎週木曜日(祝日を除く)
10時〜正午、13時〜16時
※先着順となります。
場所:北谷町役場 3階 302会議室
※1月から3月までは2階205会議室から3階302会議室に変更になります。
お問い合わせ:経済振興課 商工労働係
【電話】936-1234(内線3321)
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