はり・きゅうやあんま・マッサージの施術や柔道整復(接骨院・整骨院など)の施術については健康保険で利用できる範囲が定められています。正しく受診することで、国保医療費の適正化に繋がりますので、ご理解・ご協力お願いします。
■はり・きゅうの施術を受ける場合
○健康保険を利用できる場合
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患
※医師の発行した同意書または診断書が必要です
○健康保険を利用できない場合
保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている場合等あんま・マッサージの施術を受ける場合
■あんま・マッサージの施術を受ける場合
○健康保険を利用できる場合
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたとき
※医師の発行した同意書または診断書が必要
○健康保険を利用できない場合
単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージ等
■柔道整復(接骨院・整骨院など)の施術について
○健康保険を利用できる場合
打撲、捻挫、挫傷(肉離れ等)、骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)
○健康保険を利用できない場合
単なる肩こり、筋肉疲労
慰安目的や打撲や捻挫が治った後のあんま・マッサージ代わりの利用
病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こりなど
※医療費適正化の一環として、国民健康保険証を利用して整骨院・接骨院の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷の原因等の照会をさせていただく場合がございます。その業務を外部業者に委託しております。照会文書等が届きましたら期限までの回答にご協力お願いします。
問合せ:国保年金課
【電話】889-1798
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