コロナ禍における物価高騰の影響を踏まえ、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、学校給食費の免除を行います。
※広報8月号では免除期間を3か月分と案内しましたが、5か月分へ延長となります。
■期間
令和5年10月期(11月分)~令和6年2月期(3月分)
※納期限令和5年10月16日~令和6年2月15日が対象
■対象者
町立小学校・中学校・幼稚園の児童生徒園児
※上記免除期間の納付書はお支払いしないようご注意下さい。
納付があった場合は令和5年12月以降より順次還付を行います。
口座振替の対象者については、上記免除期間の口座振替を自動停止するため、ご自身での手続きはありません。
問合せ:給食センター
【電話】889-3691
<この記事についてアンケートにご協力ください。>