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家屋滅失届(オンライン申請が可能)について

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沖縄県南風原町

家屋を取り壊した場合は、『家屋滅失届』の提出が必要です。届出がない場合、固定資産税が課税されたままとなってしまいます。必ず提出をお願いします。

■家屋とは
住宅や店舗、事務所、物置、車庫などの建物。

■届出方法
(1)オンラインで申請
下記のアドレスにログインするか、QRコードを読み取ってログインしてください。
【URL】https://logoform.jp/form/czw4/368015

(2)家屋係へ電話
取り壊した場所について、家屋係(【電話】889-4413)へご連絡ください。

(3)書類の記入、提出
書類(家屋滅失届)を記入後、役場2階 税務課(5)窓口へ提出してください。
※書類は窓口またはホームページにて取得可能です。

▼注意
固定資産税は、毎年1月1日に所在する家屋が課税の対象となります。
年度途中で家屋を取り壊した場合でも、その年の税額は変わりません。

◯過去に家屋の取り壊しをした方へ
過去に取り壊したが、家屋滅失届を提出してない場合は、至急税務課家屋係までご連絡お願いします。
【電話】889-4413

◎オンライン申請用QRコード
※QRコードは広報紙2ページをご覧下さい。

問合せ:税務課 家屋係
【電話】889-4413

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