高齢者虐待は早期に介入し、悪循環を止めることが大切です。介護者が心身共に疲れ切り、追い詰められることで虐待が発生してしまうこともあります。
介護の負担を感じたり、周りの人が気づいたらご相談ください。
■このような行為は虐待にあたります。
◯暴力を加える
つねる、なぐる。ベッドにしばりつけ、身体を拘束するなど。
◯世話をしない
入浴をさせておらず、異臭がする。水分・食事が十分に与えられていないなど。
◯精神的な苦痛を与える
高齢者が話しかけているのを意図的に無視する。怒鳴る、悪口を言うなど。
◯性的な行為を強要する
排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置。わいせつな行為の強要など。
◯金銭を勝手につかう
日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。年金を本人の意思・利益に反して使用するなど。
高齢者の虐待相談・通報窓口は地域包括支援センターです。守秘義務により、誰が連絡・通報したかが周囲に漏れることはありません。気がかりなことがありましたら、役場2階地域包括支援センターへご連絡ください。
【電話】889-3534
問合せ:保健福祉課 地域包括支援センター
【電話】889-3534
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