高齢者虐待は早期に介入し、虐待の悪循環を止めることが大切です。
介護者が心身共に疲れきり、追い詰められることで虐待が発生してしまうこともあります。介護の負担を感じたり、周りの人が気づいたらご相談ください。
■高齢者(65歳以上の人)への虐待には以下のような行為があります。
◯身体的虐待
つねる、なぐる、物を投げる。身体拘束(ベッドや車イスにしばりつける。4点柵など)
◯介護・世話の放棄、放任
入浴をさせておらず、異臭がする。
水分・食事が十分に与えられていないなど。
◯心理的虐待
高齢者が話しかけているのを意図的に無視する。怒鳴る、悪口を言うなど。
◯性的虐待
排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置。わいせつな行為の強要など。
◯経済的虐待
日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
年金を本人の意思・利益に反して使用するなど。
高齢者の虐待相談・通報窓口は地域包括支援センターです。通報・相談した内容が周囲に漏れることはありません。気がかりなことがありましたら、役場2階地域包括支援センターにご連絡ください。
問合せ:保健福祉課 地域包括支援センター
【電話】889-3534
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