2024(令和6)年12月2日以降は保険証の新規発行・再発行ができなくなります。
12月1日の時点で有効な国民健康保険証は、2025(令和7)年3月31日まで使用可能です。2025(令和7)年4月1日以降はマイナンバーカードを保険証としてご利用ください。
マイナンバーカードを保険証として登録していない方には、2025(令和7)年3月中に「資格確認書」を送付いたします。「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、通常の健康保険証と同様に引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
■マイナンバーカードを保険証として利用するための登録がまだの方は、以下2つの準備をお願いします。
◯STEP1.マイナンバーカードを申請
《申請方法は選択可能です》
(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
(2)郵便による申請
(3)まちなかの証明写真機からの申請
◯STEP2.マイナンバーカードを保険証として登録
《利用登録の方法》
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)「マイナポータル」から行う
(3)セブン銀行ATMから行う
■マイナンバーカードを使うメリット
(1)医療費を20円節約できる
紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
(2)より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
(3)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
今年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
◎マイナンバー総合フリーダイアル
【電話】0120-95-0178
5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
◎マイナンバーカードの保険証利用についてもっと知りたい方はこちら
※詳細は広報紙5ページのQRコードをご覧ください。
▼ご注意ください!
今年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
※令和6年12月1日までに発行された保険証は令和7年3月31日まで有効です
■とってもカンタン! 医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください
※詳細は広報紙5ページの図をご覧ください。
問合せ:国保年金課
【電話】889-1798
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