令和6年10月分より、児童手当の制度が改正されます。制度改正により、下記に当てはまる方は申請が必要となります。
■申請が必要な方
(1)所得上限限度額以上の所得があり、現在、支給対象外となっている方
(2)高校生年代の児童のみを養育している方(中学生以下の子を養育していない)
(3)現在、児童手当を受給中で、算定対象として登録されていない高校生年代の児童を養育している方
(4)現在、児童手当を受給中で、大学生年代の子がおり、高校生年代以下の児童と合わせて3人以上養育している方
※申請対象者が公務員である場合は、職場での申請手続きが必要です。
※申請対象者が南風原町外に住民登録している場合は、住民登録地での申請手続きが必要です。
令和7年3月31日(月)までに申請があった場合は、令和6年10月分以降の児童手当をさかのぼって支給します。
◆定期支払通知書について(令和6年12月支給分以降)
毎年10月に送付していた年間の支給額を記載している定期支払通知書(はがき)は、今回の制度改正に伴い、廃止となります。支給状況は通帳記帳等でご確認ください。奨学金の申請等で支払証明書の発行が必要な場合は、こども課までお問い合わせください。
問合せ:こども課
【電話】889-7028
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