令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により以下の戸籍行政手続きが簡素化されます。
(1)本籍地以外の市区町村窓口で、婚姻届や養子縁組届などの戸籍届出を提出する場合でも、戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
(2)本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本、除籍謄本の発行が可能となります。
※広域交付における注意点
・戸籍謄本、除籍謄本を請求できる方は、本人および配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属のみです。
・郵送や、本人等からの委任状を添付した代理人による請求はできません。
・本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要です。
詳しくは町、法務省のホームページをご確認ください。
問合せ:住民環境課
【電話】889-4414
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