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自治体の皆さまへ

給付金を支給します

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沖縄県南風原町

■手続き
対象者には令和6年7月以降順次、確認書を送付します。
各種給付金を受給するためには、確認書による申請が必要となります。
確認書が届いていない場合でも、申請により対象となる場合がありますので詳しくは町ホームページをご確認ください。

■申請期限
令和6年10月31日(木)

◎令和6年度新たな非課税等世帯への給付金について
◎調整給付金について
※詳細は広報紙2ページのQRコードをご覧ください。

◆国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、下記のとおり給付金を支給します。
◯1 令和6年度新たに住民税非課税等世帯となる方への給付金(10万円・5万円)について
対象者・内容:1世帯につき10万円/令和6年度新たに世帯全員が住民税非課税、住民税均等割のみ課税の者で構成される世帯への給付金

※同一世帯に平成18年4月2日以降に出生した児童がいる場合、対象児童1人につき5万円加算
※令和5年度に非課税世帯への7万円や住民税均等割のみ課税世帯への10万円の給付金の支給を受けた世帯は対象外となります。

◯2 定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金について
納税者および同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、「調整給付金」を支給します。
なお、なるべく早めに給付を実施するという観点から、調整給付金の算定は令和5年分所得等に基づき行いますが、当初の給付額に不足があると判明した場合は、令和6年分の所得税額確定後に追加支給する予定です。

《対象者》
南風原町から令和6年度の個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(定額減税しきれない)と見込まれる方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※調整給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。

《定額減税可能額》
・所得割分 3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分 1万円×減税対象人数

◎減税対象人数
納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満を含む。)
※ただし、国外居住者は除きます。

《調整給付額》
所得税分および個人住民税所得割分それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算のうえ、1万円単位で切り上げた額が支給額となります。
※下記の税額等はいずれも定額減税前です。

(1)=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
※注((1)〈0の場合は0)
(2)=個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
※注((2)〈0の場合は0)


※所得税額(推計)および個人住民税所得割額がどちらも0円の場合は調整給付金の対象とはなりません。

問合せ:臨時給付金担当
【電話】889-4411

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