マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降、新たな保険証の発行(再発行も含む)はできません。
現在お持ちの保険証や限度額・減額認定証は、記載内容に変更がないかぎり有効期限まで使用できますのでご安心ください。
令和6年12月2日以降に
(1)75歳になられる方
(2)紙の保険証の紛失や記載内容に変更がある方
(3)お持ちの保険証の有効期限が切れる方
↓マイナ保険証の有無にかかわらず
『資格確認書』を交付します。
※令和7年8月(年次更新)までの暫定的な運用です。
▽『資格確認書』とは
健康保険の『資格情報』が(被保険者番号、負担割合等)確認できる書類です。
『資格確認書』を医療機関等で提示することで、記載された負担割合で受診できます。
問合せ:健康づくり推進課 国保班
【電話】0980-47-2701
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