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自治体の皆さまへ

住民税均等割のみ課税世帯及び非課税世帯の皆さまへ

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沖縄県本部町

■住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(10万円/1世帯)及び子育て加算給付金(5万円/1人)のご案内
・住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税所得割が課せられていない世帯を支援する給付金です。
・子育て加算給付金(1人あたり5万円)は住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の世帯員となっている18歳以下の児童を支援する給付金です。※1世帯1回限りの受給で他市町村との重複受給はできません。

◆給付金の支給額
住民税均等割のみ課税世帯:1世帯あたり10万円
子育て加算給付金:対象児童1人あたり5万円

◆給付金の支給時期
令和6年7月上旬から順次支給をします。
※確認書(または申請書)は受理日から30日以内が目安です。

◆支給対象となる世帯
基準日(令和5年12月1日)現在で本部町に住民登録があり
・世帯全員が令和5年度「住民税均等割のみ課税世帯」(1世帯あたり10万円)
・令和5年度「住民税非課税世帯」または「住民税均等割のみ課税世帯」と同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯(対象児童1人あたり5万円)
※基準日以降に出生した児童や単身世帯として町外の寮に住んでいる同一生計の18歳以下の児童がいる場合は支給対象となる可能性があります。

◆手続きの有無
支給対象となる世帯(いずれかにあてはまる世帯)

▽住民税均等割のみ課税世帯
(1)令和5年度住民税所得が課されていない世帯
(2)18歳以下の児童がいる世帯
▽住民税非課税世帯(子育て加算給付金のみ)
(3)本部町の令和5年度「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)」の支給対象世帯で未手続の世帯で18才以下の児童がいる世帯

申請が必要です
申請期限:令和6年8月30日(金)
本部町から「確認書」(または申請書)が届きます。(要返送)

詳しくは本紙裏面「I、II」へ

▽住民税非課税世帯(子育て加算給付金のみ)
(4)本部町から令和5年度「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)」を世帯主の口座振込で支給された世帯で18歳以下の児童がいる世帯

手続きは不要です
本部町から振込日等が記載された通知が届きます。

詳しくは裏面「III」へ

支給手続きや支給要件の詳細は本紙裏面をご確認ください。

I:世帯全員が令和5年度住民税所得割が課せられていない世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
II:令和5年度の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円/1世帯)の支給対象世帯で未手続の世帯
・本部町の確認が終わり次第、順次、給付内容や確認事項が書かれた確認書(または申請書)が届きます。
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・確認書(または申請書)に必要事項を記入して、添付書類とともに本部町に郵送または直接窓口にご提出ください。

※世帯全員が住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
※修正申告等により住民税均等割のみ課税世帯または非課税世帯に該当した方には確認書(または申請書)は送付されません。ご自身で申請が必要です。

III:令和5年度の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円/1世帯)を世帯主の本人名義で受給した世帯で18歳以下の児童がいる世帯
※受給日や世帯状況によっては手続きが必要な場合があります。
・本部町から、振込口座や振込日等が記載された通知が届きます。
・振込先口座に変更がなければ、手続きは必要ありません。

※次の場合は通知文に記載した期限までに届出書の提出が必要です。
(1)振込先の変更を希望される場合
(2)本給付金の支給を辞退される場合、または(3)世帯全員が住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合
((2)または(3)は対象外となります。)

〈!〉住民税均等割のみ世帯価格高騰重点支援給付金及び子育て加算給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、本部町や本部警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

配偶者やその他の親族からの暴力(DV)等により避難しており、住民票の異動手続きが困難な方は、所定の手続をしていただくことで給付金を受け取れる可能性がありますので、ご相談ください。

問合せ:本部町役場 福祉課 福祉班
「価格高騰重点支援給付金」窓口
【電話】0980-47-2165
受付時間:平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)(土日・祝祭日を除く)

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