■新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円/1世帯)子育て加算給付金(5万円/1人)のご案内
・物価高騰対策支援給付金(1世帯あたり10万円)は、新たな住民税非課税世帯または新たな住民税均等割のみ課税となる世帯を支援する給付金です。
・子育て加算給付金(1人あたり5万円)は新たな住民税非課税世帯または新たな住民税均等割のみ課税世帯の世帯員となっている18歳以下の児童を支援する給付金です。
※1世帯1回限りの受給で他市町村との重複受給はできません。
◆給付金の支給額
非課税世帯または均等割のみ課税世帯:1世帯あたり10万円
子育て加算給付金:対象児童1人あたり5万円
◆給付金の支給時期
本部町が確認書(または申請書)を受理した日から30日以内が目安です。
◆支給対象となる世帯
基準日(令和6年6月3日)現在で本部町に住民登録があり
・世帯の1人以上が令和5年度の住民税所得割が課税されていて、かつ世帯全員が令和6年度「非課税世帯」、「住民税均等割のみ課税世帯」である世帯または「均等割のみ課税の方と非課税の方で構成されている世帯(1世帯あたり10万円)
・給付対象世帯と同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯(対象児童1人あたり5万円)
※基準日以降に出生した児童や単身世帯として町外の寮に住んでいる同一生計の18歳以下の児童がいる場合は支給対象となる可能性があります。
◆手続きの有無
◇支給対象となる世帯(いずれかにあてはまる世帯)
支給手続きや支給要件の詳細は本紙裏面をご確認ください。
◆給付金の支給手続き
新たな令和6年度住民税(均等割)が非課税の世帯または新たな住民税均等割のみが課税世帯
◇世帯の全ての方が、令和6年1月1日以前から本部町にお住まいの場合
・対象となる世帯には、本部町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
・中身を確認して、本部町に返信してください。
確認事項:
(1)世帯の中に所得の未申告である者がいないこと。
(2)世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと。
(3)令和5年度の住民税(均等割)非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への給付金(7万円または10万円)を受給していないこと。
※上記(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する場合は対象外となります。
※修正申告等により住民税均等割のみ課税世帯または非課税世帯に該当した方には確認書(または申請書)は送付されません。ご自身で申請が必要です。
◇世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合
・本部町から給付内容や確認事項が書かれた申請書が届きます。給付金を受け取るには申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に本部町に郵送または直接窓口にご提出ください。
※令和5年度の税情報による「7万円」や「10万円」の物価高騰対策に関する給付金をすでに受給された方(未申請者を含む)は、今回の支給対象者ではありません。
〈!〉物価高騰対策支援給付金及び子育て加算給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、本部町や本部警察署か警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください。
配偶者やその他の親族からの暴力(DV)等により避難しており、住民票の異動手続きが困難な方は、所定の手続をしていただくことで給付金を受け取れる可能性がありますので、ご相談ください。
問合せ:本部町役場 福祉課 福祉班 「物価高騰対策支援給付金」窓口
【電話】0980-47-2165
受付時間:平日9:00~17:00
(12:00~13:00を除く)(土日・祝祭日を除く)
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