■農地利用最適化推進委員の就任について
農業委員会による公募・推薦の結果、下記のものが委員に就任しました。
同委員は、農業委員会と連携し、農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消等に向けた活動に取り組んでいきます。任期は令和6年12月1日~令和8年9月30日となっています。
担当区域2区:大浜、谷茶・辺名地、大東山、伊並
※詳しくは本紙をご覧ください
■2025年農林業センサスが実施されます
農林水産省では、令和7年2月1日現在で、「2025年農林業センサス」を実施します。
農林業センサスは、農林業の実態を明らかにし、国や都道府県、市町村はもちろん各方にわたり,広く利用できる総合的な統計資料を得るための調査です。全国の農家や林家をはじめ、すべての農林業関係者を対象に行われる『農林業の国勢調査』ともいうべきものです。
令和6年12月中旬から調査員が農林業関係者の方々を訪問して、調査票に農林業の経営状況などの記入をお願いします。調査票に記入された事項については、統計以外の目的には使用されませんので、ご協力をお願いします。
問合せ:本部町企画商工観光課
【電話】0980-47-2702
■樹木、生垣等の適切な管理について
民地(私有地)から張り出している草、樹木等は土地所有者の方に所有権があります。そのため、原則、町でせん定、伐採や除草ができません。
樹木等の越境が原因で事故が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。安心・安全な道路空間確保のため、樹木等の適切な維持管理をお願いします。
なお、緊急性がある場合は、道路管理者で除去することがあります。その場合、必要に応じて費用を請求することがあります。
■動物の死骸処理について
◇公共の場所(道路など)の場合
死んだ動物(犬や猫など)は、一般廃棄物となり燃やすごみとして処理可能です。もし、ご自分で処理できないなどお困りの場合は、下記の連絡先へお問い合わせください。
※夜間・土・日・祭日はすぐに対応できない場合があります。
◇自宅敷地内や民地(私有地)の場合
原則として管理者(所有者)が処理することとなります。燃やすごみとして処理可能ですので、燃やすごみ袋に入れて、所定の収集日に出すようお願いします。
■「確定申告」個人事業者のみなさまへ
令和6年分において、課税事業者となる方は((1)~(4))、消費税及び地方消費税の確定申告を行う必要があります。
(1)インボイス発行事業者の登録を受けている事業者
(2)令和4年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者
(3)令和4年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、令和5年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者
(4)(1)(2)に該当しない場合で、令和5年1月1日から令和5年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
◇令和6年分 消費税及び地方消費税の申告・納付期限は
令和7年3月31日(月)
◇国税庁ホームページから確定申告(e-Tax)
e-Taxに関する情報はコチラ
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ:名護税務署
【電話】0980-52-2920
■「確定申告」給与所得者のみなさまへ
次のような場合は確定申告をしなければなりません。
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える場合
(2)1か所から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
(3)2か所以上から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合
◇令和6年分所得税及び復興特別所得税の申告及び納付期限は
令和7年3月17日(月)まで
問合せ:名護税務署
【電話】0980-52-2920
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