■国民年金保険料の社会保険料控除
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を大切に保管し、年末調整や確定申告の際に添付して下さい。
※ご家族分の保険料(負担義務がある場合)を納付した場合、ご自身の社会保険料控除に加えることができます。
※過年度の保険料を納付した場合や追納した保険料も控除の対象となります。
○社会保険料控除証明書の送付スケジュール
※「ねんきんネット」において電子送付希望の登録を行った方に加えて、今年度はマイナポータルと「ねんきんネット」の連携手続きをしている方にも電子送付を行います。
○控除証明書の再発行・その他お問い合わせ
・ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
・「ねんきんネット」のIDを取得している方は、「ねんきんネット」から再交付申請をすることができます。
問合せ:
コザ年金事務所【電話】098-933-2267
市民課 国民年金担当【電話】内線2133・2134
■沖縄市企業立地促進条例に基づく固定資産税の課税免除
沖縄市では産業及び観光の振興と雇用の拡大に寄与することを目的に「沖縄市企業立地促進条例」に基づき下記の内容で課税免除の優遇措置を予定しております。
・観光地形成促進地域における課税免除
・情報通信産業振興地域における課税免除
・産業イノベーション促進地域における課税免除
・国際物流拠点産業集積地域における課税免除
対象業種の事業者が、「情報通信産業振興地域」「産業イノベーション促進地域」「国際物流拠点産業集積地域」においては新たに取得した合計額が100万円超の事業の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品を取得した場合又は、1,000万円超の設備や対象資産等を新設又は増設した場合、「観光地形成促進地域」においては新たに取得した対象資産の合計額が1,000万円超の場合、これらに対する固定資産税を免除することができます。
詳細につきましてはお問い合わせください。
申請期間:令和6年1月4日(木)~31日(水)午後5時
問企業誘致課
【電話】内線3243
■スマホとマイナカードでe-Tax
国税庁ホームページから、スマートフォンやパソコンで所得税などの申告書を作成し、マイナンバーカードを使用してオンラインで提出ができます。マイナポータル連携をすると、控除証明書などの必要書類のデータを申告書へ自動で入力することができます。
問合せ:沖縄税務署
【電話】098-938-0031
■インボイス制度
事業者のみなさま、消費税のインボイス制度についてご不明な点はありませんか?
インボイス制度に関するご質問やご相談は
インボイスコールセンター
【電話】0120-205-553(無料)
受付時間:午前9時~午後5時(平日のみ)
問合せ:沖縄税務署
【電話】098-938-0031
■財産債務調書制度及び国外財産調書制度の改正
令和4年度税制改正において、令和5年分以後の財産債務調書等の提出義務者・提出期限について、次のとおり改正されました。
○新設
・財産債務調書(提出義務者)
その年の12月31日においてその合計額が10億円以上の財産を有する方
○変更
・財産債務調書及び国外財産調書
提出期限:その年の翌年の6月30日(改正前は3月15日)
問合せ:沖縄税務署
【電話】098-938-0031
■産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減
世帯主からの届出により産前産後期間に係る国民健康保険料が軽減されます(令和6年1月以降分)。届出は出産予定日の6か月前から可能です。
対象者:沖縄市国民健康保険に加入している方で令和5年11月1日以降に出産を予定している(または出産した)方、ただし妊娠85日(4か月)以降の出産となります。(死産・流産・人工妊娠中絶含む)
免除となる保険料:出産する方の所得割額と均等割額
免除となる期間:
単胎妊娠…出産(予定)日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠…出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間
届出方法:いずれかの方法でご提出ください。
・国民健康保険課窓口へ提出
・国民健康保険課へ郵送にて提出
・ぴったりサービス利用し電子申請(マイナンバーカードをお持ちの方)
必要書類:親子(母子)健康手帳等
※保険料軽減の決定等に係る書類は世帯主宛にお送りします。
問合せ:国民健康保険課
【電話】内線2116
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