■高齢者肺炎球菌予防接種経過措置終了
これまで65歳の定期接種を逃した方でも、70・75・80・85・90・95・100歳で自費も含めて一度も肺炎球菌予防接種を受けたことがない方へ肺炎球菌予防接種の案内を行っていましたが、令和5年度をもって終了となります。下記の対象者で接種を希望する方で予診票を持っていない方は、こども相談・健康課予防係まで早めにご連絡ください。
接種期間:3月31日(日)まで
令和5年度対象者
※60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、またはHIVにより免疫の機能に重度の障害がある方(身体障害者手帳1級程度の方)で過去に1度も高齢者肺炎球菌予防接種(23価)を受けたことがない方も対象。
問合せ:こども相談・健康課 予防係
【電話】内線2232・2233
■3月14日は世界腎臓デー
腎臓は、老廃物を取り除くために血液をろ過して尿を作り、体内のバランスを整える役割を持っていますが、成人した日本人の8人に1人は腎臓の機能が低下した慢性腎臓病(CKD)であると推計されています。腎臓の機能を保つためには日々の健康づくりが大切です。
期間中、「ちゅらまーみ(美しい腎臓)コーナー」を設置し、関連書籍やパンフレット、健康づくりに役立つ情報を紹介しています。
期間:2月24日(土)~3月27日(水)
場所:市立図書館
問合せ:市民健康課
【電話】内線2247
■重度心身障がい者(児)医療費助成の申請
身体障害者手帳または療育手帳を持っている方で、次の要件に該当する方は、認定を受けた日以降の医療費(診療の翌月から1年以内)について助成を受けることができます。
対象者:市内に住所を有し、医療保険各法の被保険者または被扶養者である次のいずれかの手帳を持つ方
(1)身体障害者手帳1級・2級
(2)療育手帳A1・A2
(3)身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1
※受給者と扶養義務者(医療保険扶養者、税扶養者含む)の所得が一定額を超える場合は該当しません。
※この助成を受ける場合、確定申告等での医療費控除を受けることはできません。
※生活保護受給者またはこども医療費助成の支給対象期間は対象外です。
○新規登録に必要な書類
(1)身体障害者手帳または療育手帳
(2)本人の健康保険証
(3)通帳(本人名義)
(4)(代理申請の場合)代理人の身分証明書
※他市町村からの転入の場合は、所得課税証明書が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ:障がい福祉課
【電話】内線3152・3165
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