障害者差別解消法は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をみんなでつくることを目指しています。
この法律では障がいのある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
4月1日から事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
皆さまのちょっとした手助けや配慮が、誰もが暮らしやすい社会をつくることにつながります。
■不当な差別的取り扱いとは
正当な理由なく、障がいを理由として、区別や排除、制限すること。
(例)・「障がいがある」という理由だけでアパートを貸してもらえない。
・車椅子を利用している事を理由に入店を断られた。
■合理的配慮とは
障がいのある人から配慮をしてほしいと意思の表明があった時、その人の障がいに合った必要な工夫ややり方で対応することを「合理的配慮の提供」といいます。
(例)・知的障がいがある人が理解しやすいよう、振り仮名をふるなど、わかりやすい言葉で書いた資料を提供する。
・障がいのある人の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段で対応すること。
問合せ:障がい福祉課 管理係 権利擁護担当
【電話】内線3164・3212
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