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自治体の皆さまへ

おきなわ市民の皆さまへ おしらせー税・保険ー

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沖縄県沖縄市

■後期高齢者医療被保険者証」「減額証」「限度証」の切り替え
●「後期高齢者医療被保険者証」について
令和6年8月から被保険者証が切り替わります。
新しい被保険者証は、7月下旬までに、緑色の封筒の簡易書留で郵送します。(但し、保険料の未納がない方)

◯配達時に不在だった場合
郵便局から不在連絡票が投函されますので、案内に従い再配達又は郵便局窓口で受取りください。

◯郵便局の保管期間が過ぎた場合
8月1日午後以降、(1)古い被保険者証 (2)受取る方の身元確認書類を持参して、国民健康保険課後期高齢医療係窓口で受取りください。(郵便局の不在連絡票では受取れません)

●「減額証」(後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証)、「限度証」(後期高齢者医療限度額適用認定証)について
資格変更なく継続の方は、新しい被保険者証に同封して郵送しますので、ご確認ください。初めて申請する時などは、窓口での手続きが必要です。

有効期限が令和7年7月31日となります。
※被保険者証の色は、前年と同じピンクです。破棄しないように気をつけてください。

問合せ:国民健康保険課 後期高齢医療係
【電話】内線2101・2118

■後期高齢者医療保険料の見直し
◯制度改正の趣旨
後期高齢者の医療費は、窓口負担を除いて約4割が現役世代の負担する支援金でまかなわれています。少子高齢化が進む中、後期高齢者の医療費は今後さらに増えていくと見込まれています。
このため、すべての国民が、年齢に関わりなく、その負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことが重要となります。

◯保険料の見直しのポイント
(1)「後期高齢者の保険料」と「現役世代の支援金」の伸び率が同じとなるよう見直し
(2)出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者が支援する仕組みの導入
※令和6・7年度の保険料が見直されます。

◯制度改正の趣旨・内容等に関するお問い合わせ先
厚生労働省コールセンター
【電話】0120-122-140
対応時間:月~土曜日 午前9時~午後6時(日曜日・祝日・年末年始は休業)
運用期間:令和6年6月~令和7年3月
※ご自身の保険料額の計算等に関するご質問等は、国民健康保険課後期高齢医療係または沖縄県後期高齢者医療保険広域連合へお問い合わせください。

問合せ:国民健康保険課 後期高齢医療係
【電話】内線2128・2118

■国保納付通知書
◯国民健康保険料の納付通知書発送
国民健康保険料の初回納付通知書の到達は毎年7月20日頃、納期限は7月31日(水)です。納付通知書が届いてから最初の納期限までの期間が短いため、保険料額を先にご確認になりたい場合はお問合せください。
※保険料額のお伝えは原則世帯主または同世帯の方に限ります。被保険者証をご準備のうえ、お問合せください。

◯お支払いのご相談はお早めに
なんらかの事情により納期限までに国民健康保険料の支払いが困難な場合は、お早めにご相談ください。分割納付や減免など対応を一緒に考えていきます。
※保険料の減免は申請の遅れにより減免額が異なる場合があります。詳しくはお問合せください。

問合せ:国民健康保険課
【電話】内線2108・2120・2122

■個人住民税の定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税の定額減税が実施されます。
対象者:
・前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)である納税義務者
・個人住民税の所得割が課税されている方

その他、定額減税の算出方法や実施方法などについては、市公式ホームページをご確認ください。
※所得税の定額減税については沖縄税務署(098-938-0031)にお問い合わせください。

詳しくはこちら
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問合せ:市民税課
【電話】内線3252~3255

■国民年金の保険料免除制度
国民年金は「老齢基礎年金」だけでなく、不測の事態が起こったときに「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」によりあなたと家族を支える大切な制度です。納めないままにしておくと、これらの年金を受け取ることができない場合があります。
そのような状況を防ぐため、保険料の納付が経済的に困難な場合はご本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。この機会に、ぜひ免除申請の手続きをお勧めします。

◯免除や納付猶予が承認されると…
年金を受け取るために必要な期間に算入されます!
老齢基礎年金を受け取るために必要な期間は10年(120か月)です。
この期間を満たさなければ年金を受け取ることができませんが、免除や納付猶予が承認された期間は、受け取るために必要な期間として認められます。

◯令和6年度の申請は、7月1日(月)から受付を開始します。

免除期間:令和6年7月分~令和7年6月分
※過去2年間の免除申請についても相談できます。

問合せ:
コザ年金事務所 【電話】098-933-2267
市民課 国民年金担当 【電話】内線2133・2134

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