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「定額減税しきれないと見込まれる方」への「調整給付金」のご案内

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沖縄県沖縄市

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税の定額減税が実施されます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方は、「調整給付金」を支給します。

■支給対象者
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方が課税されており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方

■給付金の支給手続き
・対象者には市から「支給のお知らせ」(申請不要)又は確認書(要返送)をお送りします。
・お手元に確認書がある方は、オンラインにて確認書の提出を行うことも可能です。

■調整給付金額の計算方法
定額減税可能額
所得税(注1)…本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり3万円
個人住民税所得割(注1)…本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり1万円
(1)「所得税分控除不足額(不足額給付時)」の算出方法

(2)「個人住民税所得割分控除不足額(不足額給付時)」の算出方法

調整給付金額=(1)+(2)(1万円単位で「切り上げて」算出)
(例)(1)+(2)の合計が
・0円超1万円以下の場合→1万円
・1万円超2万円以下の場合→2万円…

(注1)所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。詳しくは国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
(注2)令和6年分所得税額は、令和6年中には確定しないため、令和6年度住民税の情報から国が示す方法で推計した額を利用しています。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じた場合は、追加で令和7年に給付を行う予定です。

申請期限:10月31日(木)※必着

個人住民税に関すること(所得、課税等はお電話で回答できません)

問合せ:市民税課 市民税係
【電話】098-939-1212(内線3252~3255)

■給付金を装った詐欺にご注意ください!!
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。不審に思った場合は速やかに最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

問合せ:ちゅいしぃじぃ課 給付金担当(市役所5階)
【電話】098-929-3011
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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