沖縄市では、空き家の所有者等による適切な管理を推進し、地域住民の生活環境の保全を図ることを目的に空家等を除却する所有者等に対し、除却費の一部を補助します!
■補助対象の空き家
・市の認定する特定空家等
・不良住宅に該当する空家等
※不良住宅に該当するか、事前調査の申請が必要です。
■申請期間
7月31日~11月15日
※先着順で予算が無くなり次第受付終了
■補助金額上限
・補助対象工事費の4/5(上限70万円)
※補助額については、上記の他、国土交通大臣が定める1平方メートル当たりの補助上限額があります。
■主な補助対象条件
・沖縄市内にある特定空家等又は不良住宅に該当する空家等
・空家等の所有者又は相続人、もしくは空家の所有者又は相続人から同意を受けた者など
・交付決定の通知を受けた後に着手する工事
・沖縄市に本社がある法人または沖縄市に事務所を有し、本市に住民登録している建設業法及び建設リサイクル法に係る許可等を受けた者が行う工事
・補助対象空家等のすべてを除却し、その敷地を更地にする工事
・補助対象経費は、補助対象空家等の除却に要した費用。なお、補助対象空家等に付随する工作物の除却及び同一敷地内にある立木の伐採処分に要する費用を含む。ただし、家財道具(家具、電化製品、家庭ごみ等)、車両、機械等の処分は除く
■補助金交付までの主な流れ
(1)事前調査の申請
事前調査申請
・事前調査申請書(第1号様式)に必要書類を添付して提出。
↓
事前調査結果通知
・市から事前調査の結果を通知します。
不良住宅に該当すると判定を受けた場合は、(2)補助金申請へ。
↓
(2)補助金申請
補助金交付申請
・補助金交付申請書(第3号様式)に必要書類を添付して提出。
・添付書類に不足がある場合、受付ができません。
↓
補助金交付決定通知
・市から補助金交付決定の通知を受けた後、工事の契約・着手を行う。
↓
完了実績報告書
・工事完了後、完了実績報告書(第9号様式)に必要書類を添付して令和7年2月10日までに提出。
詳しくはこちら
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ:住まい建築課 住まい係
【電話】内線2645
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