■介護保険料支払済通知書の交付
令和7年度の確定申告等で使用できる「支払済通知書」を1月下旬に郵送します。
対象者:令和6年1月1日から12月31日までに介護保険料を口座振替もしくは納付書等で納めた方(普通徴収)
お急ぎの方:確定申告でお急ぎで必要な方は、介護保険課窓口にて申請できます。
※直近1か月以内に収めた介護保険料につきましては、納付情報が反映されていない場合がありますので、領収書を持参ください。
必要書類等:申請者の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
・本人や同世帯の親族以外の方からの申請は、委任状が必要です。
・証明書1通につき、手数料200円が必要です。
・申請書は窓口配布のほか、市公式ホームページに掲載します。
詳しくはこちら
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ:介護保険課
【電話】内線3146・3147
■おむつ代の医療費控除事項証明書
沖縄市で要介護認定を受けている寝たきりの方で、次の(1)(2)(3)すべてに該当する方には、申請により令和6年分の確定申告に使用する「おむつ代の医療費控除事項証明書」を発行します。
(1)沖縄市で介護保険の要介護・要支援認定を受けており、認定有効期間がおむつを使用した年を含んでいる。もしくは主治医意見書がおむつを使用した年に作成されている。
(2)要介護・要支援認定の有効期間が6か月以上継続している。
(3)要介護・要支援認定に係る主治医意見書で、以下のすべてのことが確認できる。
・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
・失禁への対応としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態であること。
○注意
・上記(1)(2)(3)に該当しない方で、おむつ代の医療費控除を受ける方は、確定申告の際に医師が発行する「おむつ使用証明書」(有料)の提出が必要です。介護保険課の窓口でも「おむつ使用証明書」の様式を用意していますので、医療機関にお渡しください。
・令和5年以前の年分の確定申告については、要件が異なりますので、お問い合わせください。
問合せ:介護保険課
【電話】内線3170・3167
■障害者控除認定書の交付
令和7年度の確定申告等で税の所得控除が受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
対象者:満65歳以上で、身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると認定された方。
認定書の発送:窓口の混雑を避けるため、対象となる方には「障害者控除対象者認定書」を1月下旬に発送します。
発送対象:令和6年度の介護保険料の所得段階が第4段階から第13段階までの方(令和6年度市県民税が課税されている方)
○発送対象者以外の方
確定申告等の際に必要な方は、1月6日以降に介護保険課窓口で申請手続きをしてください。
必要書類:申請者の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
・本人や親族以外の方からの申請は、委任状が必要です。
・申請書は窓口配布のほか、市公式ホームページに掲載します。
○交付申請が不要な方
既に障害者手帳(身体・精神)や療育手帳の交付を受けている方
※手帳を提示することで障害者控除が受けられるため、申請不要です。
備考:所得税法や地方税法では、障害者手帳(身体・精神)や療育手帳などの交付を受けていない方でも「これに準ずる者」として認定を受けた場合には「障害者控除」として所得税・住民税の所得控除を受けることができます。
詳しくはこちら
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ:介護保険課
【電話】内線2085・3145
■高額介護サービス費等資金貸付制度
高額介護サービス費等の支給対象者で介護サービス費等の支払いが困難な方に支給を受けるまでの間資金を貸し付ける制度です。
対象者:
(1)沖縄市が行う介護保険の被保険者
(2)高額介護(予防)サービス費の支給を受ける見込みがあること
(3)介護保険料を滞納していないこと
(4)利用者負担額が次の額を超えるもの
課税世帯では、利用者負担額上限に7,000円加えた額
非課税世帯では、利用者負担上限に4,000円加えた額
資金貸付の条件:
(1)貸付の利子…無利子
(2)償還方法…全額一括償還、ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することは可能。
(3)償還期限…高額介護(予防)サービス費の支給を受けた日から15日以内
備考:必要書類、申請方法等については、担当課までお問い合わせください。
問合せ:介護保険課
【電話】内線2085・3145
■20歳になったら国民年金
国民年金とは、自分や家族の加齢・障害・死亡などで、経済的に自立した生活が困難になるリスクにそなえ、すべての国民が加入し支え合う仕組みです。日本にお住まいで20歳以上60歳未満の方は原則、国民年金に加入する必要があります。
詳しくはこちら
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ:
コザ年金事務所【電話】098-933-2267
市民課 国民年金担当【電話】内線2133・2134
■令和7年度償却資産申告
令和7年1月1日(賦課期日)時点で、沖縄市内に事業の用に供することができる償却資産(土地及び家屋以外の資産)を所有している個人又は法人は申告が必要です。
申告期間:1月6日(月)~31日(金)期限遵守 ※平日のみ
受付時間:午前8時30分~正午・午後1時~5時
申告場所:市役所 2階 資産税課
※窓口受付のほか、郵送及び電子申告(eLTAX)が可能です。
※控用が必要な場合は各自でご用意の上、提出してください。
○申告していただく償却資産
・令和6年1月2日から令和7年1月1日までに増加(取得)及び減少(廃棄・移転等)した資産
・令和6年1月1日以前に取得し、現在も所有している資産
(事業用として設置した太陽光発電設備も償却資産の対象となり、申告が必要です。)
○申告対象となる主な償却資産
(1)構築物(家屋として課税されるものを除く):受電・変電設備、塀・緑化施設等の外構工事、舗装路面、ゴルフ練習場ネット設備・塔など
(2)機械及び装置:各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、駐車場の機械設備など
(3)船舶:ボート、はしけ、釣船、漁船、貨客船、遊覧船など
(4)航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
(5)車両及び運搬具:大型特殊自動車、貨車、トロッコ、客車など
(6)工具、器具、備品:検査工具、パソコン、エアコン、冷凍・冷蔵庫など
詳しくはこちら
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ:資産税課
【電話】内線2252・2253
<この記事についてアンケートにご協力ください。>