知的財産権に関する紛争の解決に知財調停を利用してみませんか。
東京地裁・大阪地裁に申し立てることができます。
■知財調停の特徴・利点
(1)柔軟性
・解決したい紛争を当事者が設定(特定の争点に絞った解決も可)
・調停委員会の助言等を得て、当事者間の自主的交渉に戻ることも可能
(2)迅速性
・原則として第3回期日までに、調停委員会が争点について一定の見解を示し、迅速な紛争解決の実現を目指す
(3)専門性
・調停委員会は、知財部の裁判官と知財事件の経験が豊富な弁護士・弁理士などで構成
(4)非公開
・手続は非公開
■運用開始(令和元年10月)からの実績
調停成立率69%
平均審理期間5.6か月
▽終局事由の内訳
▽終局までの期日回数
(いずれも令和5年4月末時点 移送を除く)
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