令和5年分の「給与所得の源泉徴収票等」(以下「法定調書という」)及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下「合計表という」)の提出期限は、令和6年1月31日(水)となっております。
なお、税務署から合計表が送付されている方で、提出すべき法定調書がない場合には、合計表の「(摘要)」欄に「該当なし」と記載の上、提出をお願いいたします。
作成に当たっては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参考にしてください。
●法定調書の作成・提出はe-Taxで
法定調書及び合計表は、e-Taxを利用して、自宅や、オフィス、税理士事務所からインターネットを利用して提出することができます。
また、e-Taxソフト(WEB版)は、e-Taxソフト(通常版)のダウンロードやパソコンへのインストールすることなく、Web上での入力により、インターネット経由で、帳票の作成や提出ができます。
●光ディスク等(CD、DVD)による提出
法定調書は、e-Taxによる提出のほか、光ディスク等(CD・DVD)により提出することができます。
●給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票の作成・提出はeLTAXが便利です!
給与・公的年金等の支払をする事業者の方は、一定額以上の支払に係るものについて、受給者がお住まいの市町村に「支払報告書」を提出するほか、記載内容がほぼ同一の「源泉徴収票」を事業者の方の所轄税務署にそれぞれ提出する必要があります。
また、地方税における手続(給与・年金の支払報告書)と、国税における手続(給与・年金の源泉徴収票及び合計表)については、eLTAX(PCdesk)により一括して作成し、インターネットを利用して提出(電子的提出の一元化)可能です。
詳しくは、eLTAXホームページ(【URL】https://www.eltax.lta.go.jp)をご覧ください。
※eLTAXを利用する際にも、e-Taxの利用者識別番号の取得や、電子証明書の登録など、e-Taxでの事前準備が必要です。
◆「財産債務調書」「国外財産調書」の提出義務者などに改正がありました!
「財産債務調書」の提出が義務付けられています。令和5年分の所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、総所得金額等の合計額が2千万円を超え、かつ、令和5年12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産等を有する方のほか、改正により、年間所得が2,000万円以下であっても、合計10億円以上の財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を、令和6年7月1日(月)までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出をお願いします。
「国外財産調書」の提出が義務付けられています。居住者(非永住者の方を除きます。)の方で、令和5年12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、令和6年7月1日(月)までに、住所地等の所轄税務署に提出をお願いします。
問合せ:税務署
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