法定調書の提出期限は、令和6年1月31日(水)です。
財産債務調書、国外財産調書の提出期限は、令和6年7月1日(月)です。
国税電子申告・納税システム(e-Tax)が大変便利です。
●法定調書等
令和5年分の「給与所得の源泉徴収票等」(以下「法定調書という」)及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下「合計表という」)の提出期限は、令和6年1月31日(水)となっております。
なお、税務署から合計表が送付されている方で、提出すべき法定調書がない場合には、合計表の「(摘要)」欄に「該当なし」と記載の上、提出をお願いいたします。
作成に当たっては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参考にしてください。
●給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票の作成・提出はeLTAXが便利です!
給与・公的年金等の支払をする事業者の方は、支払報告書を市町村に、源泉徴収票を税務署にそれぞれ提出する必要がありますが、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用すれば、支払報告書と源泉徴収票を一括作成し、送信することで、支払報告書は各市町村に、源泉徴収票は税務署に提出することが可能となりました(「電子的提出の一元化」といいます。)。
※ご利用に当たっては、e-Taxの利用者識別番号の取得や電子証明書の登録などの事前準備が必要です。
●財産債務調書
令和5年分の所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、総所得金額等の合計額が2千万円を超え、かつ、令和5年12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産等を有する方のほか、改正により、年間所得が2,000万円以下であっても、合計10億円以上の財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を、令和6年7月1日(月)までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出をお願いします。
●国外財産調書
居住者(非永住者の方を除きます。)の方で、令和5年12月31日において、その価額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、令和6年7月1日(月)までに、住所地等の所轄の税務署に提出をお願いします。
問合せ:税務署
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