以下のいずれにも該当する場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
※公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。
・所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
・確定申告書には、マイナンパーの記載が必要になります。
・住民税の申告が必要な場合があります。住民税については、お住まいの市町村にお尋ねください。
■令和6年分所得税の定額減税の実施について
・厚生労働大臣等から支払われる公的年金等については、令和6年6月1日以後最初に支払う公的年金等から定額減税が実施されています。
・令和6年中に扶養親族の異動があつた方は、確定申告により最終的な年間の所得税額と減税額との精算を行います。
・詳しくは国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。
※詳しくは本紙をご覧ください。
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