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マイナ保険証をお持ちでなくても資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます

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沖縄県渡嘉敷村

■マイナ保険証を使わない場合の受診方法
◇2024年12月2日以降は、「資格確認書」でもこれまで通り医療にかかることができます。
※保険者によって様式・発行形態が異なります。
※詳しくは本紙をご覧ください。

◇マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限がきれる前に「資格確認書」を無償で申請によらずお届けします。
ご自身での申請は不要です。

・病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使用ください。現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。
・後期高齢者医療制度の被保険者は、2025年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、当分の間、申請は不要です。

■移行後もご安心ください
マイナンバーカードでのカードリーダーの操作が上手くいかなくても、医療費が10割負担になることはありません。

問合せ:渡嘉敷村役場 民生課 国保係 介護保険係
【電話】098-987-2322

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