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令和6年 年末年始の交通安全県民運動

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沖縄県渡嘉敷村

期間:令和6年12月21日(土)~令和7年1月4日(土)(15日間)

■運動のスローガン
飲みません 今日は私が ハンドルキーパー
〔詳細は本紙をご覧ください〕

■運動の重点
(1)飲酒運転の根絶及び危険運転の防止
(2)こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保と高齢運転者の交通事故防止
(3)自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

■飲酒運転は犯罪です
◇県内の飲酒運転関連状況 ※令和6年9月末現在
・飲酒絡み事故発生件数…48件(前年比-3件)
・飲酒絡み事故死者数…人(前年比±0人)
・飲酒運転検挙件数中…967件(前年比+127件)

◇二日酔いによる飲酒運転に注意!!
令和5年中、飲酒運転で検挙された者の実態調査では、出勤時間帯(6時~9時)に検挙された者が32.3%と最も多く、二日酔いによるものと思われる。

◇アルコールの処理にかかる時間
※体重60kgの人が1単位を処理するには約3~4時間かかります!

アルコールの分解にかかる時間は、睡眠中は遅くなります。(通常の約2倍)また、大量に水を飲んたり、運動やサウナなどで汗をかいても体外にアルコールが排出されるのはほんの一部で、肝臓で分解されない限り、体からアルコールはほとんど抜けません。
※アルコールの分解時間は個人差があり、年齢・性別・体重・体質等でも変わります

■令和6年11月1日道路交通法の改正
●自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
◇運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※停止中の操作は対象外

違反者は、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

◇酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金


「運転中のながらスマホ」、「酒気帯ぴ運転」は自転車運転著路習制度の対象になります。

■自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
※受講命令違反 5万円以下の罰金

◇危険行為
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など

■高齢運転者の交通事故防止
◇加齢に伴う身体機能の変化等について把握しましょう。
・体調が悪いときは、無理に運転をしないようにしましょう。
・自動車等の運転に不安がある方は、運転免許証の自主返納を検討しましょう。

◇高齢運転者の方ヘ
・通り慣れた道路でも池断せす、安全をしつかり確認しましよう。
・運転操作は慌てず、落ち着いて確実に行いましょう。
・衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進抑制装置などを搭載した安全運転サポート車(サポカー)を検討しましょう。

◇「飲酒運転をしない、させない、許さない」
沖縄県では、飲酒運転を許さない社会環境づくりを推進するため、飲酒運転根絶を宣言し実践する酒類提供飲食店を募集・登録しています。登録されると、次のような特典があります。
・登録証の交付
・沖縄県のホームベージに、飲食店名・所在地等を掲載
・交通安全啓発物等の配布
・飲酒運転根絶ロゴマークの使用(申請不要)
・県知事表彰の対象(飲酒運転根絶対策功労表影)

問合せ:
沖縄県・沖縄県交通安全推進協議会
総務課 比嘉【電話】098-987-2321

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