(1)給与の収入金額が2,000万円を超える場合
(2)1か所から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
(3)2か所以上から給与の支払を受けてて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合
→上記(1)~(3)のような場合は確定申告をしなければなりません。
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令和6年分所得税及ぴ復興特別所得税の申告・納付期限は令和7年3月17日(月)まで
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担当者:総務課 税政係
【電話】098-987-2321
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