令和5年4月1日診療分より現物給付方式が、従来の未就学児から受給資格対象範囲を中学生(15歳歳到達の最初の年度)から高校生(18歳到達の最初の年度)まで拡大します。今回新たに対象になられる方の令和5年4月1日以降の医療費については、領収書分が助成対象となりますので、下記の物を準備の上、「こども医療費助成金支給申請書」と一緒に役場民生課まで提出をお願いします。
(1)受診または入院の際の領収書
(2)印鑑(認印)
(3)対象となる方の健康保険証
(4)助成金の振込口座の通帳
※村の独自の助成のため、自動償還とはなりませんので助成を希望される場合には必ず領収書の提出と申請をお願いします。
問い合わせ先:役場民生課
【電話】098-988-2017
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