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【民生課だより】村で収集できないゴミについて

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沖縄県粟国村

■村で収集できないもの
村で収集できないごみを適正処理困難一般廃棄物といいます。下記のものは、村では収集ができません。販売店や専門業者に処理を相談するか、リサイクルする等排出者自らの責任において適性に処理してください。また、業者に工事を頼んで出たごみは、工事を請け負った業者に処理を依頼してください。

■適正処理困難一般廃棄物
・ピアノ・ガスボンベ・消火器・水タンク・給湯器・自動車・オートバイ・タイヤ・バッテリー・ボート・小型充電式電池・建築資材(ブロック、コンクリート、増改築ごみなど)・化学薬品、劇薬、農薬など・塗料・農業用器具・太陽光設備・浄化槽・火薬類(未使用の花火など)・注射器、感染性医療廃棄物・石油類(ガソリン、灯油、エンジンオイル、機械油など)・その他

■パソコン
家庭で不用になったパソコン(パソコンディスプレイを含みます)は、「資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)」に基づいてメーカーが回収し、資源として再利用されます。
各メーカーの連絡先、回収方法、回収・再資源化料金等の詳細は、一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページをご覧になるか、同協会(【電話】03-5282-7685)へお問い合わせください。

■自然物
土、石、砂は自然物です。ごみとして村で収集することができません。

■産業廃棄物

■不法投棄は犯罪です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、不法投棄に対して厳しい罰則を設けており、不法投棄を行った個人には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその併科、法人には、3億円以下の罰金が課せられます。

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