◆児童手当に関するお知らせ
受給世帯に18歳から22歳の子がいる世帯にお知らせです。
▽児童手当の制度が令和6年10月1日より変わります。
令和6年10月分の手当から、第3子以降の手当額が1万5千円から3万円に増額します。この、第3子のカウントには、経済的な負担等がある18歳以降から22歳(年度末時点)までの子が含まれます。そのため、現在、児童手当(又は特例給付)を受給中で、18歳以降から22歳(年度末時点)までの子を養育されている方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。
例1)19歳の大学生・17歳の高校生・11歳の小学生の世帯は、19歳の大学生が第1子となり、11歳の小学生は第3子となり月3万円の支給対象となります。
例2)19歳の社会人・17歳の高校生・11歳の小学生の世帯は、17歳の高校生が第1子となり、11歳の小学生は第2子となり月1万5千円の支給対象となります。
▽経済的負担とは
「経済的負担」とは下記すべてに該当する場合のことを指します。
1.日常生活上の世話および必要な保護をしている
2.お子さまが、受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる。
3.受給者による生活費の負担を欠くと、お子さまが通常の生活水準を維持することができない。
※該当される方は内容を読んでいただき必要書類の提出をお願いします。
提出書類:「監護相当・生計費の負担についての確認書」
提出期間:令和6年10月31日(木)
※提出の時期によっては、手当の増額が遅れる場合がございます。(総支給額が減るわけではありません。)
提出先・問い合わせ先:粟国村役場 民生課 児童手当係
【電話】098-988-2017
◆健康運動教室
8月22日(木)および23日(金)に、離島振興総合センターにて健康運動教室を開催いたしました。
日本健康運動指導士会沖縄県支部理事の長沼利幸先生を講師としてお招きし、メタボリックシンドロームや生活習慣病についてご講演いただきました。また、ストレッチや自重トレーニング、ノルディックウォーキングの歩き方などを学びました。教室終了後には、ノルディックウォーキング用のポールの貸し出しも民生課にて行っております。次回は11月頃に予定していますので、皆様のご参加をお待ちしております。
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