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【民生課だより】ハブ対策条例が制定されました!

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沖縄県粟国村

ハブのいなかった粟国島に、ハブが定着したと考えられることから、村民の生活環境からハブによる被害と脅威を取り除き、村民生活の安全と生活環境の向上を図るため、粟国村ハブ対策条例を定めました。
条例の制定に伴い、村民の皆様には生活環境の整備をお願いするとともに、下記のとおりハブに咬まれたさいの治療費の支給、及び石垣等(不適当構造物)を補修するさいの補修材料の支給等を行ってまいります。

◆治療費の支給
ハブに咬まれ医師の治療を受けた場合は、その医療費のうち自己負担分が20,000円を超えない範囲で村が負担します。なお、治療費の支給を受けるには申請(事後申請)が必要です。かかった治療費を全額一旦お支払いし、あとで請求(申請)して治療費の支給を受けることができます。

▽支給対象者
ハブ咬症を受けた日に、粟国村に住所を有し、ハブ咬症に係る医師の治療を受け、医療費の自己負担分の支払があった者。

▽申請方法
役場窓口(民生課)に申請書をご用意しておりますので、「治療費支給申請書」に、療養取扱機関からの領収書を添付し申請してください。

◆補修材料の支給
※2月20日より申請の受付を開始します。
村長が認める石垣等の不適当構造物を補修するときは、予算の定める範囲内でセメント、砂、砕石等の補修材料を補助します。

▽支給対象者
粟国村内にある石垣等(不適当構造物)の所有者又は占有者等。
※申請者本人家族所有以外の借家等の場合は、当該所有者の承諾書

▽申請方法
役場窓口(民生課)に申請書をご用意しておりますので、「補修材料補助申請書」に、補修前の写真を添付し申請してください。なお、不適当構造物の所有者以外の方が申請する場合は、当該所有者の承諾書が必要となります。

個人で補修される場合、補修道具一式(ミキサー、左官道具等)を貸出いたします。
数に限りがありますので、あらかじめご理解の程よろしくお願いします。

不適当構造物…直径2センチメートル以上の裂孔とその内部に広い空間を有する岩石又は土砂、コンクリート等による人工の構造物でハブの越冬産卵を可能ならしめるもの。

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