文字サイズ
自治体の皆さまへ

民生課だより 令和6年7月号(3)

7/22

沖縄県粟国村

■令和6年ハブクラゲ発生注意報発令要領
1 趣旨
本県には、猛毒を持つハブクラゲが生息し、年間100人前後の刺症被害が発生している。
本格的な海水浴シーズンを迎え、海に出入りする機会が多くなるが、ハブクラゲは6月頃から人体に被害を与える大きさに成長するため、マリンレジャーの際には十分注意する必要がある。
このようなことを鑑み、広く県民及び観光客に対し、ハブクラゲ刺症についての注意を喚起し、ハブクラゲによる被害の未然防止を図る。
2 発令期間
令和6年6月1日(土)~9月30日(月)
3 広報活動
(1)県内の報道機関に対し、注意報発令の趣旨、ハブクラゲ刺症に関する情報等を提供し、ハブクラゲ刺症防止について協力を要請する。
(2)県の機関や市町村、各種団体等に対し、注意報発令を通知し、リーフレット、ポスター等を配布するとともに、各種広報媒体への掲載を依頼する等協力を呼びかける。
(3)ハブクラゲ発生注意報 以下のとおり

▽令和6年ハブクラゲ発生注意報
本県の海には、猛毒を持つハブクラゲが生息し、一年のうち6月はじめ頃から人体へ影響を及ぼす大きさに急激に成長します。この時期は、海水浴、マリンレジャー等で海への出入りが多く、刺症被害も多く発生しています。
令和5年は、ハブクラゲ等海洋危険生物による刺咬症被害66件の内、11件(約17%)がハブクラゲによるものです。
県では、令和6年6月1日から9月30日までの間、ハブクラゲ発生注意報を発令し、広く県民や国内外から訪れる観光客に対し、ハブクラゲによる刺症被害を未然に防止するよう呼びかけます。
ハブクラゲ刺症を未然に防ぐには、
(1)海水浴をする場合は、肌の露出を避け、ハブクラゲ侵入防止ネットの内側で泳ぎましょう。
(2)海に出かける際には、酢(食酢)を持参しましょう。
ハブクラゲに刺された場合は、落ち着いて対処し、
(1)まず海から上がり、激しい動きをしないで、近くにいる人に助けを求めましょう。
(2)刺された部分はこすらずに、酢(食酢)をたっぷりかけて触手を取り除いた後、氷や冷水で冷やしましょう。
(3)応急処置をし、医療機関で治療を受けるようにしましょう。
ビーチ管理者は、ハブクラゲ侵入防止ネット内での刺症事故が発生しないよう、ネットの管理を徹底しましょう。
令和6年6月1日 沖縄県保健医療介護部長 糸数 公

■生ごみ分別回収のご協力(登録制)について

※詳細は本紙P.8をご覧ください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU