◆12月3日~9日は障害者週間です
福祉制度(福祉サービス等)を利用する際は、多くの場合「障害者手帳」が必要となります。
それぞれ障がいの種類や手帳の等級によって、利用できる制度が異なります。
身体障害者手帳:目、耳、手足、内臓など身体の障がいに関する手帳(1~6級)
療育手帳:知的障がいに関する手帳(A1、A2、B1、B2)
精神障害者保健福祉手帳:精神障がいに関する手帳(1~3級)
※障害者総合支援法における難病等の方も一部制度の対象となる場合があります。
お問い合わせ:福祉課 障がい支援係
【電話】098-945-4791
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