償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することのできる資産です。
西原町内で事業を営み、償却資産を所有している法人・個人事業主が申告対象です。
令和7年1月1日現在で所有している資産状況を申告してください。
※個人で設置している10kW以上の再生可能エネルギー(太陽光)発電設備(屋根等の建材と構造上一体でないもの)も償却資産に該当します。
※町内事業者に事業用として貸し付けている資産を所有している法人・個人事業主も対象です。
申告期間:令和7年1月6日(月)~令和7年1月31日(金)8:30~17:15
※12:00~13:00及び土・日・祝日は除く
申告場所:税務課資産税係の窓口
償却資産の種類:
※詳細は町ホームページを確認、または下記までお問い合わせください。
お問い合わせ:税務課 資産税係
【電話】098-945-4729
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