固定資産税は、毎年1月1日の現況を基準として課税されます。
◆家屋の新・増改築や取り壊した場合
家屋を取り壊しても届出をしていない、あるいは滅失登記をしていない場合、把握できない事がありますので、家屋の新・増改築及び取り壊しがあった場合は、届出してください。
◆下記のように土地の地目・用途等を変更した場合は届出してください。
・宅地、原野を畑、資材置場等に変更したとき
・店舗、工場、事務所等を住宅等に用途を変更したとき
・住宅等を店舗、工場、事務所等に用途を変更したとき
・構造上1戸の家屋を増改築等で2戸へ変更したとき
~不動産に関するルールが大きく変わりました~
相続登記が義務化される制度が、令和6年4月からスタートしています。
詳しくは法務局ホームページをご覧ください。
お問い合わせ:税務課 資産税係
【電話】098-945-4729
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