◆令和5年分において、課税事業者となる方は((1)~(4))、消費税及び地方消費税の確定申告を行う必要があります。
(1)令和3年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者
(2)令和3年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、令和4年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者
(3)(1)、(2)に該当しない場合で、令和4年1月1日から令和4年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
(4)インボイス発行事業者の登録を受けている事業者
◆令和5年分消費税及び地方消費税の
・申告・納付期限は令和6年4月1日(月)
・振替納税の振替日は令和6年4月30日(火)
◆国税庁ホームページから確定申告(e-Tax)
e-Taxに関する情報は、本紙QRコードから
問い合わせ:北那覇税務署
【電話】098-877-1324
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