西原町教育委員会では、小中学校に通学する児童生徒の保護者に対し、学用品費や学校給食費など学校教育に必要な費用の一部を援助する就学援助制度を実施しています。
◆援助の対象者
西原町に住所を有し小中学校に在籍する児童生徒の保護者、又は、町外に住所を有し西原町立小中学校へ在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方
(1)生活保護を受けている方(要保護)
(2)生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困窮していると認められる方(準要保護)
▽準要保護の目安となる収入額
※生計を同一にしている方全員の収入合計額が審査対象となります。
※上記は目安としての金額です。基準額は世帯構成(人数や年齢)によって異なります。
※町立小中学校以外の学校に在籍している場合や住所地が西原町外の場合は、認定基準が異なりますのでお問い合わせください。
◆援助の内容
援助内容は、収入合計額やお子さんの学年に応じて異なります。
※町立小中学校以外の学校に在籍している場合や住所地が西原町外の場合は、援助費目が異なりますのでお問い合わせください。
◆申請手続き
令和5年度に認定を受けていた方も、毎年申請が必要となりますのでご注意ください。
申請期間:令和6年4月8日(月)~令和6年5月31日(金)
(期間を過ぎても申請はできますが、申請月からの認定となるため、援助額が少なくなります)
提出書類:
(1)就学援助申請書
(2)保護者名義の預金通帳の写し
(3)住民票謄本(マイナンバー記載なし)
(4)令和4年度所得課税証明書(各所得控除額なども全て記載されているもの
※(3)・(4)については、収入等世帯の情報を教育委員会が確認することに同意する方は提出不要ですが、令和6年1月1日時点で西原町に住民登録がなかった方は、(4)の提出が必須となります。6月1日以降に元居住地の市町村から書類を取り寄せて提出してください。
提出先:
・町立小中学校に就学している場合→各学校に提出
・町立小中学校以外に就学している場合→教育委員会へ提出
留意事項:
(1)小学新1年生で、令和6年1月に「就学前支給」の申請を行い、認定されている場合は、今回の申請手続きは不要です。(ただし、兄姉がいる場合、当該児童生徒に係る分は学校ごとに申請を行う必要があります。)
(2)申請書は町ホームページからダウンロードするか学校又は教育委員会でお受け取りください。
お問い合わせ:西原町教育委員会 教育総務課 学務係
【電話】098-945-5039
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