軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税される税金です。
軽自動車等を友人や業者に譲渡、もしくは解体や盗難された場合は、速やかに名義変更等の手続きをお済ませ下さい。手続を行わない場合は、車両台帳に所有者としての登録が残ったままとなり、令和6年度分の軽自動車税が課税されることとなります。
軽自動車を解体しただけでは廃車(抹消)手続きをしたことにはなりません。車両の解体後は各窓口にて手続きが必要となります。ご注意ください。
~3月末になると窓口がたいへん混み合います。早めの手続きをお願いします。~
※車種によって手続きの窓口が異なります。ご確認の上、手続きしてください。
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