軽JNKS(軽自動車納税確認システム)開始に伴い、全国の軽自動車検査協会での納付確認が可能となりました。その為、令和6年度より、軽自動車税を口座振替で納付いただいた方へ送付していた車検用納税証明書の送付を廃止します。
車検場(継続検査窓口)での納税証明書(軽三輪・四輪に限る)の提示が原則不要になりますが、下記条件に該当する場合は納税証明書が必要となる場合がありますので、税務課窓口で申請してください。
(1)納付直後(納付から2~3週間)で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
(2)名義変更(中古車購入等)直後の場合
(3)他の市町村へ引っ越した直後の場合
(4)対象車両に過去の未納がある場合
※二輪の小型自動車(排気量250cc超えの二輪車)については、従来どおり納税証明書が必要となります。
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