■国民健康保険加入者のみなさまへ
●納税義務者は世帯主です。
世帯主が国保加入者でない場合も、世帯主が国保税の法的納税義務者となります。納税通知書は、世帯主の方あてに届きます。
●低所得者世帯への減額措置対象が拡大されます。(申請手続き不要)
●国保税の賦課限度額が引き上げになります。
104万円→106万円(令和6年度)
●国保税の税率が改定されました。
医療費の増加等により悪化する国保財政の単年度赤字解消のために税率改定が行われました。
R6年度、R7年度と段階的に税率が上がります。
※詳しくは、HPをご覧ください。
世帯員の中に未申告者がいる場合は低所得者に対する軽減がされません。所得が無い場合でも必ず申告しましょう!
●期限内の納付にご協力お願いします。
事務の効率化などにつながる口座振替をおすすめしています!!
全期前納(口振)をご登録の方は、第1期引落日(7/25)に引き落とされます。
今回より、コンビニ納付とアプリ決済ができるようになりました。(期限を過ぎると利用できなくなりますのでご注意ください。)
●忘れていませんか?
国民健康保険加入中の方が社会保険に加入した場合、マイナ保険証を利用していても国民健康保険の喪失手続きが必要です。必要書類については健康保険課までお問い合わせください。
※国民健康保険へ加入する場合も同様に手続きが必要です。
■国保税を滞納すると…
国保税を滞納すると、督促状や催告状が送付されるほか、延滞金が加算され、結果的に納めなければならない額が増える場合があります。また、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があるほか、医療機関の窓口で、医療費の10割を負担することになる場合があります。
▽国保税を納めたいけど納められない、そんな時にはまず相談!
納付が困難な場合は、分割納付や減免制度があります。早めに相談ください。お仕事等で開庁時間内に来られない方でも、平日(月~金)午後6時まで徴収員が対応いたします。
「納付ができないからといって放って置かないで、早めに窓口で相談してね!」
お問い合わせ:健康保険課 賦課徴収係
【電話】098-911-9163
<この記事についてアンケートにご協力ください。>