下記の要件に当てはまる方に対して、障害児福祉手当または特別障害者手当が支給されます。
※受給資格者(重度障害児または特別障害者)もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
※申請手続きには認定請求書、所得状況届、所得証明書、戸籍謄本、住民票謄本、認定診断書など必要書類がありますので事前にご連絡ください。
お問い合わせ:
福祉課 障がい支援係【電話】098-945-4791
南部福祉事務所 地域福祉班【電話】098-889-6364
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