■改正の主な内容
・所得制限の撤廃
・児童手当の支給期間延長
・多子加算の算定対象が22歳まで延長
・第3子以降の児童手当加算額が増額
・児童手当支払い月の変更
現在、児童手当を受給されてない方は対象拡充に伴う申請手続きが必要になります。
■対象世帯例
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生の児童を養育している方。
・所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している方。
・児童の住所が西原町外にある方。
現在児童手当を受給中の方は対象拡充に伴うお手続きは原則不要です。ただし、新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方は申請が必要です。
お問い合わせ:こども課 子育て支援係
【電話】098-945-5311
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